費用について費用はどこまで支援してもらえるの?
活動に伴う費用のご支援について
  1. 確定した企画・予算書に沿った内容に対して、支援対象となる費目に限り費用をご支援することができます。支援対象の費目は下の表をご確認ください。

    • <支援対象となる費目一覧>
    費目
    • 支援の対象となる範囲
    • 認められない事例
    人件費
    • 人件費は認められません。
    飲食代
    • 飲食に関する支出は、原則、認められません。
    謝金
    • 活動に協力した専門家や有識者等への謝礼 等
      (講師が謝金を受け取ったことが証明できる支出証拠書類〈講師の受領印、もしくはサインがあるもの〉を提出)
    • 現金または振込み以外での謝礼の支払い(謝礼を商品券で渡す等)
    • 会員が講師やファシリテーションを行った際の謝礼の支払い
    • 活動に協力した会員やアルバイトへの謝礼等(但し、専門性が必要なアルバイトへの謝礼は認めます)
    交通費
     ・ 
    宿泊費
    • 鉄道代
    • 飛行機代(要、搭乗証明)
    • タクシー代(公共交通機関がない等)
    • レンタカーのガソリン代・駐車料金
    • バス代、高速代、フェリー代
    • 宿泊代 等
    • (見学会等の交通費は、集合場所〈新幹線・特急停車駅、空港等〉を起点とします)
    • 自家用車利用のガソリン代(移動経路の証明が難しいため)および駐車料金
    • 交通系ICカード(Suica、PASMO等)チャージ代の領収書による請求
    • 支援団体都合によるキャンセル料
    • 自己都合による途中参加・解散する人の交通費 等
    発送料
    • 資料等の発送代、切手代や封筒
      (送付先と送付物、および発送を証明できる書類を提出)
    • 電話代やFAX代 等
      (但し、今回の活動で使用したことが証明できる書類がある場合は認めます)
    印刷費
     ・ 
    制作費
    • パンフレットやチラシ等の作成・印刷
    • 看板や名札の作成・印刷
    • Webコンテンツの作成
    • 新聞広告、チラシ広告の原稿作成
    • 調査・研究報告書の作成
    • 映像、CDやDVDの制作
    • 支援団体が発行した領収書での請求等
      (例)団体構成員等が自身でチラシ等を作成・印刷し、枚数に応じて金額を算出する等して支援団体から請求されたもの 等
    消耗品費
    • 発送用封筒
    • メイン活動で使用する模造紙、付箋、マジック等の文具
    • コピー用紙
    • 印字用のインク代
      (但し、本事業で1,000枚程度以上の印字がある場合は認めます)
    • 1つで10万円以上の消耗品 等
    借料
    • 会場や控室等の借上げ
    • 貸切バスの借上げ
    • レンタカーの借上げ(公共交通機関がない等)
    • 活動に必要な機器や実習機材 等
    • 駐車場代 等(但し、レンタカー利用時の駐車場代は認めます)
    役務費
    • 写真撮影・警備・速記 等
    • 会員が行う業務 等
    広告・
    媒体費
    • 新聞・Web広告掲載料
    • 折込チラシ広告掲載料
    • テレビCM放映料 等
    • 会員が所属している媒体への広告掲載 等
    保険料
    • 活動に係る傷害保険
    • 活動に係る施設賠償保険
    • 借上げバス保険料 等
    その他
    • 学会等での発表に係る学会等参加費 等

  2. 活動支援金額は原則100 万円(税込)までといたします。(企画内容に応じてご相談いたしますので、予算作成の際にお問い合わせください。)

  3. 費用のお支払い方法
    • 貴団体から当財団へのご請求
      支援対象費目について支出根拠書類(貴団体宛の領収書、振込証明書など)原本を請求書に添付し、ご提出ください。

    • 貴団体の指定業者などへ、当財団から直接払い
      当財団宛の見積書をご提出ください。内容精査の後、直接払いの手続きへ進めます。

    • 参考)講師、アルバイトなどへの謝礼・報酬の支払い
      報酬に関する納税義務のある団体の場合、個人へ謝礼・報酬を支払う(個人口座へ謝礼・報酬を振り込む)場合は、源泉税を納税する必要があります。ご希望があれば当財団が直接払いを行います。

  4. 活動支援金を活用される際は、必ず“活用前”にどのような用途で使用するか事務局にご連絡ください(できる限り見積書などを徴収し、ご提出ください)。
    費用を支出する前に、活動支援金の使用用途、見積内容・金額について事務局の了解を得て、発注・支払いを行ってください。
    事前了解のないものについては、お支払いが出来ません。

  5. 本事業の支援金は、補助金や委託費とは異なりますのでご留意ください。支出根拠書類のないものについては、お支払いが出来ません。

  6. 費用のお振り込み
    • 請求書を当財団にご提出いただいた月の“翌月”に指定口座へお振り込みさせていただきます。毎月20日締め、翌月末払いです。
    • 活動支援金のお振り込み口座のご登録をお願いいたします。